運送業 栃木サポートオフィス
運送業に関わる事業者様へ
✔ 運送業を始めたい・・
✔ 営業所を追加したい・・
✔ Gマークを取得したい・・
など運送業に関わる手続きをしたい方!
✅ 許可申請までの手続きがわからない
✅ 業務が忙しくて時間がない
✅ どのくらい資金を用意すればいいの?
✅ 車庫や営業所の要件は?
✅ 農地を車庫にしたいが…
✅ 法令試験が心配…
このように、運送業の手続きには沢山の「わからない」が出てきます。こんなときは、運送業専門の行政書士にお任せください!
対面またはオンラインでご相談できます。
特車申請サブスクリプション
特車申請の定額サービスをご検討ください!
特車申請の定額サービスは、毎月定額で特車申請を依頼できるサブスクリプション形式の年間サービスです。
✅ 毎月の申請件数が多く担当者の負担が増えている
✅ 行政書士に依頼しているが毎月の費用を抑えたい
✅ 特車申請にかかる毎月のコストを一定にしたい
このような場合は是非ご検討ください。
またサブスクでは、許可証の期限や、車種・車台番号の管理もさせていただきます。
費用はご相談ください。
今だけの特集
”Gマーク取得・更新”に関する情報は、こちらをご確認ください。
【2024年度申請受付期間】
2024年7月1日(月)0時~同7月14日(日)24時
【Web申請システム稼働期間】
2024年6月上旬~同7月14日(日)24時
【挙証資料提出受付期間】
2024年7月1日(月)~同7月12日(金)
郵送の場合は2024年7月12日 地方実施機関 必着
申請受付期間は、あと1週間です。
巡回指導対策
巡回指導通知書が届いた方へ
指導日が通知されたら、巡回指導通知書に記載されている帳票類を準備し、指導項目の実施状況をご確認ください。
実施状況によりA~Eの5段階で評価され、DまたはE評価を受けたときは、監査の対象になります。
当事務所がお力になれること
✅ 一般貨物運送事業許可申請
【認可】
①営業所、休憩施設、車庫の
移転・新設・廃止
②休憩施設・車庫の面積変更
③利用運送の追加
【届出】
①増車・減車
②役員変更
③主たる事務所の位置変更
④その他
✅ 事業報告・実績告書作成
✅ 運行管理者試験対策
✅ 法令試験対策
✅ 巡回指導・監査対策
✅ Gマーク取得支援
✅ 車庫の新設(農地転用)
✅ 特殊車両通行申請
・特車申請定額サービス
✅ 自動車登録 移転・変更・抹消
(佐野自動車登録代行センター員)
✅ 出張封印
(丁種封印資格)
✅ 運送業ドローン配送導入支援
✅ ドローン飛行許可申請
(二等無人航空機操縦士)
✅ 外国人在留許可変更・更新
(外国人申請取次行政書士)
・特定技能1号/2号
(外国人ドライバー採用支援)
・日本人配偶者等の在留資格申請
✅ 遺言書作成サポート
✅ 相続のお手続き
カッコ内は保有資格などです。
これらの資格でしっかりサポートいたします。
当事務所が選ばれる7つの理由
1.運送業専門です
当事務所は、運送業許認可申請を専門業務としております。
2.自動車登録代行センター員です
佐野自動車登録代行センター員として、週に1度は佐野の陸運局内で代書業務をしております。自動車登録手続き実績は数百回を超えています。難しいお手続きなどもお任せ下さい。
3.出張封印できます
新規登録したトラックを陸運局まで持って行き、新しい緑ナンバーに封印するのが基本ですが、丁種封印資格を持った行政書士なら、お客様の駐車場でナンバー交換ができます。
複数台のトラックがあればなおさら日程調整も難しくなりますので、ご都合に合わせて対応させていただきます。
4.安心な明朗会計
ご相談後、お見積もりを提示させて頂きます。ご納得頂いた上での受任になりますのでご安心下さい。追加料金は一切発生しません。
当事務所では、交通費や出張手当、郵送料などは一切頂いておりません。
(関東圏外の場合は交通費を頂戴致します)
5.運輸開始後もしっかりサポート
運送業の許可は、運輸開始届を出して終わりではありません。
年に一度の報告書(2種類)の提出、Gマークやグリーン経営認証、営業所や車庫の移転、増減車、事故対策、役員変更等に広く対応。運送会社様をコンプライアンス面から支えます。帳票類の準備のアドバイスや、運行管理体制の構築、開始約半年後に入る巡回指導までもしっかりサポート致します。
6.外国人ドライバーもご安心を
当事務所は、外国人申請取次資格を持っています。
外国人ドライバーさんとそのご家族も、在留資格の更新などサポートさせていただきます。
7.従業員さんの相続相談お任せ下さい
当事務所は、遺言・相続のご相談も得意としております。
特に外国生まれの方の相続については、専門の知識と対応が必要です。
外国人の方の相続実績のある当事務所でサポートさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。090-5825-1789受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ許可申請手続き 料金表
※クーポンをお持ちの方はその旨お伝えください。
業務内容 | 事務所報酬 |
---|---|
相談料 | 1時間5,500円(税込) +県外の場合は交通費 ※そのままご依頼頂いた場合は報酬に充当致しますので、実質無料になります。 |
一般貨物自動車運送事業 新規経営許可申請 一式 | 550,000円(税込) ※印紙・証紙・登録免許税等は別途かかります ※開発行為・農地転用等が入る場合は別途加算されます ※帳簿整備等、ナンバー交換等は含まれません ※タクシー事業者による食料・飲料に係る一般貨物自動車運送事業含む |
営業所・車庫の 新設・移転 認可申請 | 165,000円(税込) ※営業所のみ、車庫のみは143,000円(税込) 不動産調査料含む |
運行・整備管理者 選任届 | 22,000円(税込) |
増減車届出 (認可申請) 連絡書発行 | 22,000円(税込) 車両3台まで。4台目から1台につき5,500円加算。 |
休憩施設・車庫等 面積変更認可申請 | 99,000円(税込) |
営業所と車庫の 移転新設認可申請 自動車登録等 一式 | 198,000円 (セット価格)(税込) ①用途地域、前面道路幅員の確認 ②営業所と車庫の新設移転の認可申請 〜認可書受領後〜 ③運行管理者、整備管理者の選任届 ④運輸開始前の確認書 ⑤事業用自動者連絡書の発行 ⑥自動車登録 (名義変更、転入登録) ⑦出張封印 (福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、神奈川、東京、千葉) ⑧運賃料金設定届 ⑨運輸開始届 ⑩特車通行申請 |
事業報告書 実績報告書 | 49,500円(セット価格)(税込) 事業報告書+実績報告書だけのご依頼もお受けします。メールのやり取りだけで対応可能です。 ・決算書の貸借対照表 ・損益計算書 ・販売費(一般管理費、製造原価費など) ・株主資本等変動計算書のページ などをご用意ください。 ※顧問契約のお客様は無料です。 事業報告書のみ:33,000円(税込) 実績報告書のみ:22,000円(税込) |
巡回指導支援 | 33,000円(税込) ※1回2時間 ※顧問契約のお客様は無料です。 |
安全性優良事業所 Gマーク取得支援 (新規・更新) | 198,000円(税込) ※申請期間は毎年7月上旬の2週間のみです。 ※開業後3年以上 +車両5台以上 +R5年7月1日以降の 巡回指導の結果が32点以上 |
働きやすい職場 環境認証 | 165,000円(税込) |
利用運送新規登録 | 165,000円(税込) |
特殊車両通行申請 全国対応 | 16,500円(税込)/台 ※台数追加 5,500円/台 ※電子地図利用で、全てオンライン申請の場合です。 (未収録道路がある場合は別途ご相談) ※高速道路利用の場合は積載条件が変わる場合があります。 ※自動車の諸元表、外観図などが必要です。 |
特殊車両通行許可申請 サブスク | 特車申請定額サービス ※毎月定額で特車申請を依頼していただけるサブスクリプション形式のサービスです。 申請台数が多く毎月の費用を一定にしたい場合や、社内で対応している場合に申請時間を削減した場合にオススメです。 ※費用はご相談ください。 |
貨物軽自動車届出書 | 55,000円(税込) 以下の書類を用意し、自家用黄色ナンバーから事業用黒ナンバー変更までお手伝いいたします。 ・貨物軽自動車運送事業経営届出書 ・運賃料金設定届出書 ・運賃料金表 ・事業用自動車等連絡書 ・車検証の写し ・貨物軽自動車運送事業運輸開始届出書 ※一般貨物許可を持っていても軽自動車を使いたい場合は、貨物軽自動車届出が必要です。 |
貨物軽自動車 変更届 | 33,000円(税込) ・氏名、名称、住所 ・代表者 ・営業所の名称及び位置 ・事業所自動車の数 ・車庫の位置と収容能力 ・休憩、睡眠施設の位置及び収容能力 ・廃止、死亡など |
貨物軽自動車 業務委託契約書 (車両貸与・車両持込) | 33,000円(税込) ※顧問契約のお客様は無料です。 |
霊柩車の許可申請 | 別途ご相談 ※一般貨物自動車運送事業の経営許可申請となります ※法令試験を受けてください ※霊柩車は宮型など構造要件に合った車両をご準備ください ※車検証の車体の形状:霊柩車 |
介護タクシー開業支援 | 新規経営許可申請:220,000円(税込) 営業所移転申請 :55,000円(税込) 車庫増設移転申請:55,000円(税込) 運賃変更:22,000円(税込) |
その他の取扱業務 | ・産業廃棄物収集運搬 ・営業倉庫業登録 ・古物商、飲食業 ・建設業許可申請は専門の行政書士をご紹介します ・風俗営業関係は専門の行政書士(土方行政書士事務所)をご紹介します |
※こちらは当事務所の報酬になります。
会社設立と新規運送業許可、利用運送、貨物軽自動車届出等、別途登録免許税が必要です。
※金額は車両台数によって異なります。
※車両の登録(名義変更や白ナンバーから緑ナンバー変更)に関する書類の作成、希望ナンバー予約、ナンバープレート代は別途実費をいただきます。
※出張封印の場合は別途費用をいただきます。
※計画していた車両と実際に登録する車両が変わる場合は別途申請費用をいただきます。
※詳しいお話しを伺ってからお見積もりを出させて頂きます。
ご納得頂いてから受任となりますのでご安心ください。
※遠方の場合は別途交通費及び日当(20,000円)を頂いております。
お得な ”顧問割引制度” をご相談ください
運送業許可 新規取得・開業までの流れ
運送業許可申請には5つの要件がありますので、初回ご相談時にお聞かせください。
1.場所的要件
2.資金的要件
3.人的要件
4.車両の要件
5.法令試験
- お問合せ
- まずはお客様のお話しをお聞かせください。
ご相談は無料です。ご安心ください。
対面でもZOOMやお電話でも大丈夫です。
- お見積り
- しっかりとお話しをお聞きしてお見積りさせていただきます。
- お振込み
- ご納得いただきましたら料金のお振込みをお願いします。
ご入金いただいてから受任となります。
一部入金も可能です。
法令試験の準備を始めてください。
- 現地調査
- 営業所、休憩所、車庫の調査をします。
その土地が以外化調整区域など、開発行為・農地転用等が入る場合は別途費用をいただきます。
- 書類作成
- 必要書類の収集と作成を始めます。
- 運輸支局へ申請
- 各営業所管轄の運輸支局窓口へ申請します。
標準処理期間:3~4ヶ月
- 法令試験
- 代表の方は法令試験を受験してください。
合格は必須ですので、受験のサポートもさせていただきます。
試験は、隔月奇数月に実施されます。
- 許可処分
- 運輸支局にて許可処分されます。
- 選任届け
- 運行管理者および、整備管理者を選任してください。
- 確認報告
- 運輸業務開始前の確認報告をします。
- 車両登録
- 事業用緑ナンバーに交換します。
出張封印による現地交換については、別途費用をいただきます。
- 運輸開始
- 最後に、運賃料金設定をして、運輸開始となります。
当事務所は運送業許可申請から運輸開始まで、責任をもって遂行させて頂きます。
また、開始後の煩雑な帳票類の準備や、運行管理体制の構築など、軌道に乗せるまでのサポートもお任せ下さい!
対応地域
栃木、茨城、埼玉、東京、横浜、その他の地域もご相談ください。
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