小山エリアの遺言・相続・外国籍の方も

栃木県小山市にある行政書士事務所です。遺言・相続手続きをサポートいたします。

遺言書を残して欲しい人12選
認知症が心配な方など、生前事務委任・家族信託のご相談、遺言書の案作成。また相続手続きや自動車の名義変更まで幅広いサービスを提供。
特に外国籍配偶者の方について、本国資料の取寄せも対応いたします。

私たちは専門知識と温かいサポートでお客様の財産の未来を確実にし、家族の幸福を守るお手伝いを誇りにしています。

遺言書作成サポート

遺言書の文案作成と、必要書類の収集をお任せください。

自筆遺言書は、手軽で時間があまりかからないので、家族に自分の意思と感謝を伝えたい方にお勧めです。
遺言書の文案作成だけでなく、保管制度の活用から遺言執行まで、トータルサポート致します。
無効にならない自筆遺言書の作成をお任せいただけます。

自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言作成サポート

せっかく作るなら公正証書遺言が安心です。

残された家族が揉めないように、有効な遺言書を残しましょう。
遺言書の文案作成はもちろん、公証人さんとの打合せ、証人の手配等、すべてお任せいただけます。
また、付言事項の代わりに、自筆のお手紙を遺言書と一緒に保管されることをお勧めします。

公正証書遺言作成サポート

 公正証書遺言作成サポート

1.遺言とは・・

・遺言書は、個人が生前に自分の財産や遺産に関する希望や指示を文書で表明する法的文書のことです。
・遺言書は、その人が亡くなった後、財産の分配や処理に関するガイドラインを提供し、相続人や遺族に対して明確な指示を残します。
・遺言書は、法的手続きの一環として、相続財産の分配や法定相続分といった問題を解決するために使用されます。

2.遺言書を残して欲しい12選

こんな人は遺言書を残そう

①法定相続分と異なる分け方をしたい
②遺産分割協議に全員参加できない
③相続人に認知症の人がいる
④相続人に障がい者の子がいる
⑤独身なので相続人を指定したい
⑥子がいないので全て妻に相続したい
⑦内縁の妻や認知した子がいる
⑧再婚で前の配偶者の子がいる
⑨お世話になった人に遺贈したい
⑩共有の不動産がある
⑪田んぼや畑など複数の不動産がある
⑫遺留分の請求は配慮してほしい

3.遺言書に書く内容

自筆証書遺言(手書き遺言)
本人が自ら手書きで書いたもので、日付と署名が必要です。法的には形式が簡略化されていますが、手書きのまま保存されることが求められるため、細部に注意して作成する必要があります。

公正証書遺言
公証役場で公証人の前で作成され、公証人が内容確認し証明するものです。
公正証書遺言は法的な信頼性が高く、遺言書の紛争を防ぐのに役立ちます家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後は速やかに遺言の内容を実現することができます。

遺言書に書く内容

遺言には以下のような内容が含まれます
・相続人の指定: 遺言者が財産を誰に相続させるかを指定します。
・特定の贈与や遺贈: 特定の人や団体に対して贈与や遺贈を行う場合、その内容や条件を記載します。
・執行者の指定: 遺言の執行者(遺言を実行する役割を果たす者)を指定することがあります。
・葬儀や埋葬に関する指示: 葬儀や埋葬に関する希望や指示を記載することがあります。

相続手続き

1.相続に関する基本的な要点

相続人(遺族)
 相続人は、亡くなった個人(被相続人)の法定相続人や遺言に基づき指定された人々です。法定相続人には配偶者、子供、親などが含まれます。

遺産(相続財産)
 土地や建物、預貯金、株式、車、家具などの財産だけでなく、知的財産権や事業なども含まれます。これらの財産は相続人に引き継がれます。

相続手続き
 被相続人が亡くなった後、法的な手続きを経て相続人が遺産を引き継ぐプロセスです。手続きには、相続登記や相続税の申告が含まれます。

法定相続と遺言
 法定相続は、遺言書がない場合に適用され、法律に基づいて相続人が優先的に定められます。遺言書がある場合は、その内容に従って相続が進行します。

【法定相続分
被相続人が遺言書を作成していない場合、法律に基づいて相続人に対して法定で定められた順位及び割合での相続を保障する制度です。法定相続分は、被相続人の遺産の一部を特定の相続人に分け与えるためのもので、法定相続人が優先的に相続します。

【相続のルール】
①遺言書があるなら、遺言書に従って行います。家庭裁判所で検認が必要な場合があります。
②遺言書が無ければ、法定相続分で相続し、不動産などはそのまま相続登記します。
③法定相続分とは違う配分にしたいときは、相続人全員で協議して相続分を決めます。遺産分割協議書を作成します。
④協議がまとまらなければ調停です。

【相続トラブル(争続)】
相続トラブルは家族や親族間で発生し、解決が難しい場合があります。

相続分の不一致
法定相続分や遺言書に基づく相続分をめぐって争いが生じることがあります。特に財産の評価や債務処理に関する認識の違いが原因となります。

・遺言書の無効宣言
遺言書の内容や作成に疑義が生じ、相続人間で無効宣言の訴訟が発生することがあります。遺言書の有効性に関する法的な争いがトラブルの要因となります。

・遺留財産の管理問題
亡くなった後、遺留財産の管理や分配においてトラブルが生じることがあります。特に共同相続人間での共同管理が難しい場合があります。

・不動産の分割問題
複数の相続人が不動産を相続する場合、その分割や処分についての問題が発生することがあります。土地の使用や売却に関する合意が難しい場合があります。

【相続配分の難しさ】
法定相続分においても、様々な問題が発生する可能性があります。

遺産が不動産しかなく分割困難
遺産が不動産のみで複数の相続人がいる場合、不動産の分割や管理が難しくなります。特に相続人間での合意が得られない場合、不動産の売却や共有管理に問題が生じます。

親の面倒をよく見ていた人
相続人以外の人が亡くなった親の介護や面倒をよく見ていた場合、その貢献に対する評価や報酬に関する問題が発生する可能性があります。

前妻との子がいる
複雑な家族構成の場合、前妻または前夫との間に子供がいると、法定相続分の計算や遺産の分配において複雑な問題が生じることがあります。配偶者、前妻(前夫)との間の関係が円満でない場合は特に難しくなります。

事業を営んでいた
被相続人が事業を営んでいた場合、事業の継続や清算、事業の評価に関する問題が発生する可能性があります。 相続する方が事業の運営について意見の不一致があれば、相続が難しくなることがあります。

【外国籍配偶者の相続の難しさ】
 国際結婚や国際養子縁組、そして外国人の相続など、グローバル化により当事者の国籍・住所が複数の国に関係するケースを「渉外的法律関係」と言い、この中で相続についてを「渉外相続」と呼びます。
例えば、日本在住の外国人について、遺言や相続はどの国の法律に従うのかが問題になります。
相続の際、遺産は全て相続人に承継されるのか、負債がある場合は清算されて相続人が弁済する必要はないのかも国によって異なります。
また、不動産と動産によって関係する法律が所在地法なのか、住所地法又は、本国法なのかも国によって異なります。

【帰化した人の相続について・・】
日本に来た又は、日本で生まれたが国籍は外国の人の場合で、途中で帰化した方は、生まれたときから帰化するまでの戸籍を本国から取り寄せる必要がありますが、、、
その配偶者が相続するときに、どこに戸籍を請求すればよいか?そもそも戸籍のある住所を知らない・・・。
戸籍を取得するために、帰化したときの情報の開示請求が必要になります。
そして日本語翻訳しなければいけません。

2.相続のお手続き

初めて相続の場面がきたとき、土地や建物の名義変更や、預貯金の名義変更あるいは解約相続税の申告など、どうしたらいいのか?と慌てますよね。実際に必要な手続きは他にもいくつかあります。

相続手続きの流れ
 ①戸籍収集と相続人の調査
 ②相続人関係説明図の作成
 ③相続財産の調査
 ④財産目録の作成
 ⑤遺産分割協議
 ⑥遺産分割協議書の作成
 ⑦財産の名義変更
 ⑧相続税の申告

①戸籍収集と相続人調査

相続手続きにおいて、戸籍収集と相続人調査は重要なステップです。以下にそれぞれの役割とプロセスを説明します。

  1. 戸籍収集(戸籍謄本の取得
    • 戸籍収集は、亡くなった人(被相続人)の家族や相続人の特定に役立ちます。
    • 主に戸籍謄本と呼ばれる公的な文書を取得します。これには、被相続人の戸籍に関する情報が含まれています。戸籍謄本は、出生、結婚、死亡、親子関係などの情報を提供します。
    • 戸籍謄本は、地方の役所や市町村役所で申請し、手数料を支払って取得します。取得には時間がかかることがあるため、早めに手続きを始めることが重要です。
  2. 相続人調査
    • 相続人調査は、被相続人の財産を正確に分配するために行われます。
    • 調査の目的は、被相続人の法定相続人や遺言に基づいて相続する人を特定することです。相続人は直系血族や配偶者、法定相続人、遺言書に記載された人などです。
    • 相続人の特定には、戸籍謄本、遺言書、家族の証言、財産登記簿などの文書を調査し、必要に応じて法的手続きを行います。
    • また、相続人の意思を確認し、遺言に基づいて相続分を調整することもあります。

戸籍収集と相続人調査は、相続手続きにおける正確な情報と公平な資産分配を確保するために欠かせないステップです。遺産の整理と分配を円滑に進めるためには、専門家の助けを借りて、これらのプロセスが適切に行われることが非常に重要です。

※配偶者が外国籍の方の場合

②相続人関係説明図の作成

相続の際に法的な相続人や関係者を視覚的に示す図表です。この図を作成することは、相続手続きを整理し、相続人やその関係を明確にするのに役立ちます。
相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をしっかりと読み、相続人全員を確認していくことが重要です。

  1. 被相続人(亡くなった人): 相続関係説明図の中心には、亡くなった人(被相続人)の名前と生年月日、死亡年月日が記載されます。
  2. 相続人: 被相続人の法定相続人や遺言に基づいて相続する人々が、図内に配置されます。相続人の名前、生年月日、関係が示されます。
  3. 家族関係: 各相続人の被相続人との家族関係が線で結ばれ、その関係が明確に示されます。たとえば、親子関係、配偶者などが含まれます。
  4. 遺言: 遺言が存在する場合、遺言書の内容や遺言執行者も相続関係説明図に含められることがあります。

③相続財産の調査

何がどこに?ネット物であればパスワードはわかる?お子さんは把握している???
相続財産の対象になるものは、金融資産(現金・預貯金・証券・投資信託など)、不動産(土地建物・マンション・借地権付きの土地・田畑・山林など)、その他の動産や自動車・貴金属・各種会員権などです。

  1. 財産文書の収集: まず、被相続人の財産に関する文書や記録を収集します。これには不動産の登記簿、銀行口座明細、証券口座明細、保険証券、年金計画、貸金業者からの借金明細、遺言書、所有権証明書、車両登録証、税金の申告書、その他の資産や債務に関する文書が含まれます。
  2. 遺言書の確認: 被相続人が遺言書を作成している場合、その遺言書を確認します。遺言書には財産分配に関する指示が含まれているため、遺言書を読んで理解することが重要です。
  3. 相続人の特定: 法定相続人や遺言に基づいて相続する人々を特定します。法定相続人は、被相続人の家族や親戚で、国や地域の法律によって決まります。
  4. 財産の評価: 相続財産の評価を行います。不動産、銀行口座、証券、財産の種類によって評価方法が異なります。評価は、相続税申告の際に必要です。
  5. 債務の確認: 被相続人の債務も確認しましょう。債務は相続財産から差し引かれることがあります。
  6. 相続税の評価: 相続税の評価を行います。相続税のルールは国や地域によって異なりますが、特定の財産額を超える場合に課税されることがあります。
  7. 専門家の助言: 相続手続きは複雑な場合があり、税務コンサルタントや弁護士、行政書士などの専門家の助言を受けることが賢明です。彼らは法的な手続きを正確に案内し、相続財産の適切な処理を支援します。

相続財産の調査は注意深く行う必要があり、法的な手続きと規制を守るために専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。

④財産目録の作成

相続時に財産目録を作成することは、相続手続きの重要なステップです。財産目録は、被相続人(亡くなった人)の財産を明確にリスト化し、その評価や分配を効率的に行うのに役立ちます。以下は、財産目録を作成する一般的なステップと難しい点についての説明です。

財産目録の作成手順】

  1. 文書収集: 被相続人の財産に関する文書や記録を収集します。これには不動産の登記簿、銀行口座明細、証券口座明細、保険証券、年金計画、貸金業者からの借金明細、遺言書、所有権証明書、車両登録証、税金の申告書、その他の資産や債務に関する文書が含まれます。
  2. 財産のリスト作成: 収集した文書を基に、財産目録をリストアップします。これには不動産、銀行口座、証券、車両、家具、貴重品など、財産の種類ごとに詳細な情報を含めます。
  3. 財産の評価: 各財産項目の評価を行います。不動産の場合は鑑定士による評価が必要かもしれません。金融資産の場合は、その現在の価値を確認します。
  4. 債務の確認: 被相続人の債務もリストアップし、債務の種類と残高を記録します。
  5. 相続人の特定: 財産目録には、法定相続人や遺言に基づいて相続する人々も含めます。相続人の情報も記録します。
  6. 法的要件の準備: 財産目録は、相続手続きや相続税申告の際に使用されるため、法的要件に従って正確に準備される必要があります。

【財産目録作成の難しい点

  1. 評価の難しさ: 不動産や一部の金融資産の評価は複雑であり、プロの鑑定士が必要な場合があります。正確な評価を行うことが難しいことがあります。
  2. 遺言書や贈与に関する問題: 遺言書や贈与によって財産が譲渡されている場合、その内容を正確に把握し、適切に取り扱う必要があります。
  3. 法的要件の複雑さ: 財産目録は法的要件を満たす必要があり、法律に従って正確に作成することが難しいことがあります。
  4. 財産の評価の変動: 財産の価値は時間とともに変動するため、正確な評価を維持することが難しいことがあります。

相続時の財産目録の作成は、慎重な計画と専門家の助けが必要な場合があります。行政書士や弁護士などの専門家は、正確な財産目録を作成するのに役立ちます。

⑤遺産分割協議

遺産分割協議(または遺産分割協議書)は、相続人が被相続人の財産を公平に分割するための合意書です。以下は、遺産分割協議に関する重要な情報です。
なお、紛争がある場合はお受けできません。

  1. 協議の必要性
    • 遺産分割協議は、複数の相続人がいる場合や遺言がない場合、または相続財産が複雑な場合に特に重要です。
    • 協議により、相続人間の対立や紛争を最小限に抑え、財産を公平に分配することが目的です。
  2. 協議の内容
    • 遺産分割協議は、分割する財産のリスト、各相続人の取得する分の割合、分割の方法、負債の分担方法、遺言に基づいた特別な条件など、具体的な詳細を含む必要があります。
    • 協議書には全ての相続人の署名が必要です。
  3. 専門家のアドバイス
    • 遺産分割協議書を作成する際には、行政書士、弁護士、または相続専門家の助言を受けることがおすすめです。専門家は法的な要件や相続税の影響などについてアドバイスを提供します。

⑥遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続財産を公平に分割し、相続人間の紛争を回避するために非常に有用なツールです。ただし、法的な要件を遵守し、専門家の助けを受けながら作成することが重要です。

  1. 遺産分割協議書の法的効力
    • 遺産分割協議書は法的に拘束力があり、相続人が協議に合意した内容に従う必要があります。ただし、法的な要件を遵守していない場合、協議書は無効とされることがあります。
  2. 公正証書
    • 遺産分割協議書は、公正証書として作成されることが一般的です。公正証書は公証人の立会いのもとで作成され、法的に有効な文書となります。
  3. 遺産分割協議と遺言
    • 遺言書が存在する場合、遺言の内容に従い、協議書を作成する必要があります。遺言書と協議書が一致しない場合、遺言書が優先されます。
  4. 紛争解決の手段
    • 遺産分割協議書に合意できない場合、裁判所での解決が必要となります。しかし、公正な協議書を作成することで、紛争のリスクを最小限に抑えることができます。

⑦財産の名義変更

  1. 遺言書または法定相続人の特定
    • 最初に、遺言書が存在する場合は、遺言書に基づいて財産の分配を行います。遺言書に指定された相続人や受益者に財産が移転することがあります。
    • 遺言書が存在しない場合、法定相続人が法的な相続人として財産を継承します。
  2. 相続税の評価
    • 相続財産の評価が行われます。財産の評価は、不動産、金融資産、自動車などについて行われます。
  3. 登記簿の更新
    • 不動産などの登記簿がある場合、相続人名義への変更が必要です。これには、登記簿の更新手続きが含まれます。
    • 不動産の名義変更には、地方の登記所に必要な書類を提出し、手数料を支払う必要があります。専門家の助けを借りることが推奨されます。
  4. 金融機関への連絡
    • 銀行口座や証券口座の名義変更が必要な場合、金融機関に連絡して手続きを開始します。金融機関は通常、相続人の身分証明書や相続証明書などの文書を要求します。

⑧相続税の申告

相続財産の評価と名義変更に関連する税金(相続税など)の申告が必要な場合、適切な税務申告手続きを行います。税金の支払いが必要な場合、納付も行います。
相続税は、相続の開始を知った日(原則、被相続人が死亡した日)の翌日~10ヶ月以内に税務署へ申告します。
申告する税務署は、被相続人の死亡時住所地を管轄する税務署です。小山市で亡くなった方は栃木税務署へ申告します。
申告期限内に間に合わなかった場合は、通常発生する相続税の他にも延滞税などがかかります。

相続にかかる費用概算

①相続手続き基本料 5万円

②相続人調査 3,000円(1名)

③相続財産調査・遺産目録作成 約3万円~

④相関関係図の作成 約2万円

⑤遺産分割協議書の作成 約5万円~

⑥銀行口座の解約 約2万円(1支店)

⑦株式の名義変更 約3万円

⑧自動車の名義変更 約2万円

⑨農業委員会名義変更届 2万円

死後事務委任

死後事務委任契約は、葬儀や供養をどのように行うのかなど、本人の希望をもとに死後に必要な手続きや費用の支払いについてを明記した契約のことです。委任者はその手続きを行う人(受任者)と契約を結ぶことにより、死後事務委任契約の内容を将来任せることができるようになります。

土地利用関連

相続土地国庫帰属承認申請により、相続した不要な土地を国に引き取ってもらう手続きです。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
* 法務省 – 相続土地国庫帰属制度について – 抜粋

この制度を利用して土地を引き取ってもらうには、その負担金の納付が必要です。
無料ではありませんので、
・不要だけど売却先もいない
・このまま固定資産税を払うのがもったいない
・今後10年経っても状況は変わらないだろう
と思っているならば、この制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。


リリー営業部長

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