「中小企業省力化投資補助金」について #08

補助金

今回お伝えしたいこと

補助金申請の公募要領には申請に必要な事が記載されています。
しかし、ご相談に来る方の準備状況を見ると、書面審査の審査要件・着眼点や、その内容を理解していない方もいるようです。
公募要領の留意点、申請時に押さえておくべきポイントを確認しておきましょう。
8回目の今日は「事業計画の策定」についてです。

事業計画の策定

(1)カタログからの選択
本事業の対象となるためには導入する製品があらかじめ補助対象としてカタログに登録されている必要がある
また、その購入先となる販売店についても、あらかじめ当該製品を取り扱う事業者としてカタログに登録されている必要がある
なお、本事業は省力化を目的とすることから、新規事業は対象とはならない

本事業の交付申請を行う際には、まず中小企業等が事務局のホームページにて掲載しているカタログから導入する製品を選択し、購入先となる販売事業者を決定し、その情報を申請時に提出する必要がある。
※カタログへの登録に関しては、別途公開する「製品カテゴリ登録要領」「省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領」を参照すること。

(2)人手不足の状態にあることの確認
以下のいずれかから当てはまるものを一つ以上選択し、省力化を進める必要があることを事業計画の中で説明すること。

ただし④のみを選択している場合は例外的な扱いとなり、具体的な省力化投資の必要性の説明を含め、より詳細な事業計画の策定((3)に記載)が必要となる。

①限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。
②整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
※ただし、非正規雇用が主体の事業者については総労働時間を従業員数で代替することとする。
③採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった
④その他、省力化を推し進める必要に迫られている。

(3)省力化を進めるための計画作成
カタログから選んだ製品を用いて、2-1.(2)①に記載する労働生産性の向上目標を達成する見込みの事業計画を作成すること
なお、事業計画の申請に当たっては、以下3点を説明すること。加えて、2-1.(2)②に記載する賃上げを行う場合は、従業員に表明の上でその旨を事業計画の提出とともに申請すること。

導入製品の使用方法について
②製品の導入により期待される省力化の効果
省力化により既存業務から抽出できると期待される時間・人員の使途

また、上記(2)の人手不足の状態の説明で④のみを選択した場合、以下の事項を説明すること。
なお、この方式による申請については事業計画の重複確認等を行うため、審査に時間を要すること、自社の経営状況を踏まえておらず、他の申請と類似する事業計画は不採択になることに留意すること。

A.省力化量計算書
現在の受注状況が継続すると仮定したときに、既存の業務と製品導入後の業務それぞれでどの程度の工数が発生しているかを計算し、製品導入による省力化の割合(省力化指標)を自身の導入環境において試算すること。
B.機器配置予定図
現在の事業所の物理的な状況を説明し、導入後にどのように変化するかを従業員の動きを含めて説明すること。

(4)保険への加入
補助額が500万円以上(購入額1000万円以上)となる場合、
事業計画期間終了までの間、
火災等による取得財産の損失
(及びそれによって補助事業を完遂し得ない事による交付取消)に備えて、
付保割合が補助率(1/2)以上である保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの)への加入を必須とする。
なお、本保険料は、補助対象外であることに留意すること。

補助事業実績報告書提出時に、保険・共済への加入を示す書類の提出が必要となる。
※補助額が500万円未満の事業者についても、同様に加入することを強く推奨する。


ここまで、公募要領の中から抜粋して「事業計画の策定」について色づけ・マーキングし確認してみました。
個人の判断に基づいていますので、判断に際しては、公式ページから最新の公募要領を入手し、ご自身で行うようお願いします。

次回は、「採択における要件」について見ていきたいと思います。

リリーCEO

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