初めてのGマーク

貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)とは

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会の事業で、
利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性向上に対する意識を高めるため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度であり、2003年(平成15年)7月より開始。
認定を受けた事業所は認定証が授与されるとともに、認定マーク及び認定ステッカーを「安全性優良事業所」の証しとして使用することが認められ、「安全性優良事業所」であることを荷主企業や一般消費者等にアピールすることができます。
2024 年 3 月現在、全国で28,895事業所(全事業所の33.4%)を「安全性優良事業所」として認定しています。

2023 年度(令和5年度)より、
長期安全認定事業所として、更新申請を連続して6回以上行い、認定を受けた事業所用に、ゴールドGマークが追加されました。
また、WEB申請が一部導入になりました。

リリー営業部長

このステッカーがトラックの後ろに貼ってあるのを良く見ますね!

※全日本トラック協会ニュースから抜粋
https://jta.or.jp/wp-content/uploads/2024/05/2024Gmark_release.pdf

1.違反点数の消去

通常、3年となっている違反点数の付与期間について、違反点数付与後2年間違反点数の付与がない場合、当該違反点数が消去されます。

2.IT点呼の導入

対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能となります。

3.点呼の優遇

2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認されます。

4.安全性優良事業所表彰

安全性優良事業所のうち、連続して10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰されます。

5.基準緩和自動車の有効期間の延長

基準緩和自動車が適切に運行されている場合、継続緩和の申請について、緩和の期限が無期限に延長(通常4年間)されます。

6.特殊車両通行許可の有効期間の延長

特殊車両の通行許可について、一定の要件を満たす優良事業所の車両の場合、許可の有効期間が最長4年間まで延長(通常最長2年間)されます。

以上6つは国土交通省によるインセンティブですが、他にも、全日本トラック協会からは「助成の優遇」、損保会社からは、「保険料の割引」等があります。
また、外国人ドライバーを「特定技能」の在留資格で雇う場合の条件にもなっています。

※公式のGマーク認定によるインセンティブはこちら (令和6年2月現在)

1.申請事業者

申請事業者は会社単位ではなく、事業所単位(営業所単位)です。
貨物軽自動車運送事業は対象外です。

2.申請要件

①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
 営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること。

②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。

③a. 虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。

 b. 不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。

④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。

3.申請方法(2024年度)

①Web申請です。
全日本トラック協会ホームページの申請サイトから申請できます。
  申請料:無料
  申請受付期間:2024年7月1日(月)~ 同7月14日(日)

※Web申請受付期間前に申請情報を入力し、保存した場合でも、申請受付期間内にあらためて申請ボタンを押下する必要があります。

【新規、更新A・C方式の申請について】
(更新6回目事業所の方は、更新A・C方式もWeb申請のみで申請できます。)
 新規、更新A・C方式については、上記のWeb申請に加え、評価項目Ⅲ.「安全性に対する取組の積極性」を挙証する資料の提出が必要となります。

②申請先
申請する事業所が所在する都道府県の地方実施機関の受付窓口へ下記の期間に持参して下さい。提出ができなければ申請は無効となります。十分ご注意下さい。
受付期間:2024年7月1日(月)~ 同7月12日(金)※土・日曜日は除く

<郵送による提出の注意事項>
 簡易書留や信書便など荷物の追跡が可能な方法で、地方実施機関(申請する事業所が所在する都道府県トラック協会)に2024年7月12日(金)までに必着。

<窓口持参による受付の注意事項>
申請手続きは、申請事業所に所属する代表者又は担当者が行って下さい。本社、支社等による一括申請や、代理人等による申請手続きは、認められない場合があります。

4.申請費用

原則としてWEB申請で、無料です。
・どうしてもWeb申請ができない場合に限り、複写式申請書での申請で、1,000円(税込)

5.評価の決定

全国実施機関が3つの評価項目について評価基準に基づき点数化し、安全性評価委員会への諮問、答申を経て評価を決定します。

安全性評価委員会とは
安全性評価事業の厳正、公平性、透明性を確保するため、評価の決定をはじめ、事業実施に必要な事項について審議する。
学識経験者、マスコミ関係者、労働組合関係者、荷主団体、一般消費者、国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成する。

6.更新手続きの概要

1.評価項目Ⅱ.「事故や違反の状況」については、更新を希望する全ての事業所を対象に新たに評価されます。

2.評価項目Ⅰ.「安全性に対する法令の遵守状況」およびⅢ.「安全性に対する取組の積極性」の2項目については、
更新を希望する事業所において評価の希望の有無を選択できます。
いずれかの項目について評価を希望しない場合は、前回の該当項目の評価点数を用います(以下「特例申請」という。)。ただし、2回連続して特例申請を選択することはできません。

希望した更新申請の方式によって、ABCDE方式の点数が評価されます。
例えば、C方式を選ぶと巡回指導は来ません。

Gマークには有効期間があります。
・新規 2年間
・初回更新 3年間
・2回目以降更新 4年間
例えば、今年Gマークを取得した場合は、2年後に更新があります。
更新の方には、何方式かを示すハガキが5月ごろに届きます。

評価項目は大きく3つあり、Ⅰ.~Ⅲ.を点数化して評価を行います。
評価項目(100点)の評価点数の合計が80点以上になるようにしてください。
ただし各項目において、下記の基準を満たしていること。
・評価項目Ⅰは、配転40点中、最低32点取得
・評価項目Ⅱは、配転40点中、最低21点取得
・評価項目Ⅲは、配転20点中、最低12点取得

1つ目「評価項目Ⅰ」

安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点数32点)

 地方実施機関による巡回指導の結果(25項目 40点)
  地方実施機関による下記対象期間の巡回指導の結果を用います。
   対象期間:2023年7月1日~2024年10月31日
※申請時点で上記期間の巡回指導を受けていない事業所は、後日巡回指導を実施。
※前年度申請の評価で当該項目の基準点数を満たさず認定されなかった事業所は、上記期間内に改めて巡回指導を実施。


法令の遵守状況は巡回指導の評価結果になります。32点以上必要です。

2つめ「評価項目Ⅱ」

事故や違反の状況(配点40点・基準点数21点)

国土交通省から提供される下記対象期間の事故及び行政処分(累積点数)の実績。
対象期間:2024年11月30日以前3年間(2021年12月1日から2024年11月30日まで)

事故や違反の状況、重大事故、行政処分の状況です。もし事故が無ければ40点もらえます。
2021年12月1日~2024年11月30日までの3年間の事故違反が対象です。

3つめ「評価項目Ⅲ」

安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)

安全性の取組積極性は、どんなことに取り組んでいるか?の書類審査になります。
新規も更新も同じ内容の資料をトラック協会に持っていきます。
昨年と評価点数の配転が変わっているので注意してください。

3つ目の評価項目に対する具体的内容と添付資料は、「安全に対する取組の積極性」の判断基準を確認してください。
資料中の参加者等名前には、カラーのマーカー等により、印をつけることを忘れずに!

annai.pdf (jta.or.jp)

事業者さんは申請する前に必ずチェックシートで状況確認してください。
1つでもNoがあると申請できません。

お気軽にお問い合わせください。090-5825-1789受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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