今回お伝えしたいこと
補助金申請の公募要領には申請に必要な事が記載されています。
しかし、ご相談に来る方の準備状況を見ると、書面審査の審査要件・着眼点や、その内容を理解していない方もいるようです。
公募要領の留意点、申請時に押さえておくべきポイントを確認しておきましょう。
4回目の今日は「補助対象・補助額」についてです。
補助額について
補助上限額は、下表のとおり。ただし補助事業者が賃上げを達成した場合は括弧内の額に引き上げる。
補助対象経費の総額に補助率を乗じた額が補助上限額を上回る場合、補助上限額の範囲内で補助金が交付される。
中小企業の従業員数の定義は、下表のとおり。
基本要件
本事業では、
・カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業であって
・労働生産性の向上目標と、賃上げの目標及び、
・補助対象事業の要件を満たす事業計画に基づいて行われるもの
を補助対象とする。
労働生産性の向上目標とは?
・申請時と比較して労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させること。
<年平均成長率の算出>
(付加価値額)=(営業利益)+(人件費)+(減価償却費)
(労働生産性)=(付加価値額)÷(従業員数)
(労働生産性の年率平均成長率)=
[{(効果報告時の労働生産性)÷(交付申請時の労働生産性)}^(効果報告回数※)-1 -1]×100%
※当該報告を含める。つまり、過去に効果報告を行った回数に1を加えた値となる。
賃上げの目標とは?
申請時と比較して、
(a)事業場内最低賃金を45円以上増加させること、
(b)給与支給総額を6%以上増加させること
の双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補助上限額を括弧内の額に引き上げる。
ただし、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要である。
ここまで公募要領の中から抜粋して補助額とその要件について確認してみました。
個人の判断に基づいていますので、判断に際しては、公式ページから最新の公募要領を入手し、ご自身で行うようお願いします。
次回は、「補助対象経費の内訳」について見ていきたいと思います。
「あさぬま行政書士事務所」は補助金等申請業務をお受けします。いつでもご相談ください。
補助金申請代行詳しくはこちら
お気軽にお問い合わせください。090-5825-1789受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ