一般貨物自動車運送事業許可申請

一般貨物自動車運送業とは、主にトラックを使って他社から依頼された貨物を有償で輸送する事業のことを指します。この業務は、日本の貨物輸送の主力を担っており、物流の根幹とも言えます。事業者は「一般貨物自動車運送事業」の許可を国土交通省から取得する必要があり、荷主から依頼された貨物を安全かつ確実に運ぶために、運行管理、ドライバーの労務管理、車両管理など、さまざまな基準や規制に従っています。

一般貨物自動車運送業に求められる許可と基準
この業務を営むためには、国土交通省からの許可取得が必要で、取得のためには資本や施設基準、車両数、運行管理者の確保など、いくつかの要件が課されています。また、ドライバーの労働時間や運行ルート、安全教育などの管理体制も求められています。運行管理者を設置し、乗務員や車両の点検、業務時間の記録といった安全管理が法律で義務付けられているため、安全性の高い運行体制を維持しなければなりません。

運送業に関わる事業者様へ

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行政書士
浅沼 稔

こんなときは、運送業専門の行政書士にお任せください!
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✅ 一般貨物運送事業許認可申請のお手伝い
(貨物自動車運行管理者)

【認可】
①営業所、休憩施設、車庫の
 移転・新設・廃止
②休憩施設・車庫の面積変更
③利用運送の追加

【届出】
①増車・減車
②役員変更
③主たる事務所の位置変更
④その他

✅ 事業報告・実績告書作成
✅ 運行管理者試験対策
✅ 法令試験対策
✅ 巡回指導・監査対策
✅ Gマーク取得支援
✅ 車庫の新設(農地転用)

✅ 自動車登録 移転・変更・抹消
(佐野自動車登録代行センター員)

✅ 出張封印
(丁種封印資格)

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特殊車両通行申請
 ・特車申請定額サービス

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特車申請の定額サービスは、毎月定額で特車申請を依頼できるサブスクリプション形式の年間サービスです。

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またサブスクでは、許可証の期限や、車種・車台番号の管理もさせていただきます。
費用はご相談ください。

  1. お電話・お問い合わせフォームにて、お問い合わせください。
  2. お打ち合わせの後、ご依頼の内容でお見積書を作成いたします。
  3. 契約書を取り交わし、ご契約が成立しましたら、請求書を発行いたします。
  4. ご入金が確認できましたら、書類作成に着手いたします。

お気軽にお問い合わせください。090-5825-1789受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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