《Youtube》相続相談 – 前妻の子の相続分について

今日のYoutubeのテーマは、「前妻の子の相続分について」です。
前妻と別れてから連絡先も分からない状態で、前妻の子にも連絡が取れない場合、
その子にも相続時には法定相続分があります。その相続分を変更できるのか?を解説してみました。

「あさぬま行政書士事務所」へお気軽にお問い合わせください。090-5825-1789受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日 夜間対応可 (要予約) ]

お問い合わせ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP