
土地に定着したコンテナや移動困難なトレーラーハウスは、建築基準法上の建築物とみなされ、建築確認申請が必要です。設置には基礎や構造の安全基準、用途地域の制限が適用されます。市街化調整区域では原則設置不可ですが、車両として認められれば営業所等に活用できる場合があります。
ここでは、運送業の営業所として市街化調整区域でトレーラーハウスを活用できるか?について解説します。
トレーラーハウスを使用して運送業の認可申請ができないか?と思ったら、
まずは運送業専門の行政書士に相談してみましょう。
トレーラーハウスを使用した認可申請は、通常の認可申請とは違った段取りが必要になりますので、トレーラーハウスを買ってしまってから、実は営業所としては許可が降りませんでしたでは済みません。
また、通常の事務所として使用可能な用途地域に営業所を設定する場合とは、違ったアプローチが必要です。
Contents
市街化調整区域に営業所は設定できない?
まず、営業所としての土地の前提として「市街化調整区域」は、原則として事務所等の建物を建てることは出来ません。市街化調整区域は、市街化を調整する区域なので、建物を建てることに対して制限のある地域です。
そのため建物を勝手に建てることが出来ないようになっています。
市街化調整区域には基本的にプレハブ、ユニットハウスも勝手に設置することはできません。
市街化調整区域に車庫は設定できる?
では運送業の車庫としては使えるでしょうか?
はい、車庫としては設定可能です。農地でない限り市街化調整区域でも車庫として利用可能です。
そうなると運送業としては、車庫で点呼を行いたい場合、車庫に併設された営業所が欲しくなりますね。
市街化調整区域であれば賃料も安く、土地の広さも確保しやすいのですが、市街化調整区域という規制がなければ、車庫に営業所としてプレハブやユニットハウスを置くなど、車庫と営業所を同じ場所で管理することができ便利ですし、防犯上も安心です。
市街化調整区域での事務所の設定はどうすればいい?
そこでこの対応策として登場するのが「トレーラーハウス」の活用です。
ではここら、なぜトレーラーハウスで事務所として認可申請できるのか?ですが、
トレーラーハウスは建物ではなく、自動車扱いだからです。
ただし、いきなりトレーラーハウスは建物ではないからと言って、
いきなり認可申請ができるわけではありません。
運送業の営業所の認可申請をしようと思ったら、まず市役所などの自治体との折衝が必要になります。
自治体など都市計画を担当する部署と、建築指導を担当する部署とそれぞれ折衝を行い、その地域にトレーラーハウスを置いていいかどうかを確認します。
この際、運送業許可申請、土地、トレーラーハウスといったキーワードに対して知識が必要です。まずはそれぞれを調べる必要があります。
このとき、「日本トレーラーハウス協会」にも協力してもらうことになります。
その他の注意
トレーラーハウスを置こうとしている土地の敷地内に、既にプレハブやユニットハウス、コンテナなどが、許可を取らずに勝手に置かれている場合はダメです。
この場合は、全てを撤去してからでないと自治体との折衝が出来ません。
それから、これは需要ですが、トレーラーハウスを使用した認可申請をするには、専門知識や自治体との交渉、様々な事業者との連携が必要です。
トレーラーハウスを買ってきて、勝手に置けばいいというものではありません。
いくつもの調査や役所との折衝、各事業者との連携を経て申請が可能になります。
トレーラーハウスが御社の最善の手段なのか?
トレーラーハウスを使用した結果、経営にどのような影響を与えるのか?
申請する前にしっかりと検討する必要があります。
トレーラーハウスの許認可申請は「あさぬま行政書士事務所」へ
運送業の事務所としてトレーラーハウスを使用した認可申請を検討されるならぜひ、弊所にご相談下さい。
小山市を中心に、栃木県内はもとより、茨城県、埼玉県、東京方面含め、全国でオンライン申請可能ですので、まずはご相談ください。
トレーラーハウスについての疑問やメリット、デメリットもお伝えできると思います。
まずは運送業専門の行政書士「あさぬま行政書士事務所」にご相談いただいてご検討ください。
「あさぬま行政書士事務所」は、運送業の許認可申請専門として、
また、トレーラーハウスのナンバープレート取付け及び、出張封印も対応させていただきますので、是非お問い合わせください。
「あさぬま行政書士事務所」へお気軽にお問い合わせください。090-5825-1789受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日 夜間対応可 (要予約) ]
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