貨物自動車運送業の自動車の増車・減車の認可申請について

このページでは、一般貨物自動車運送業の「貨物自動車の増車・減車の認可申請」について解説します。

1.事業計画変更とは

 自動車の増車や減車したいけど、どうすればいいの?

「一般貨物自動車運送業」を営む事業者が、貨物自動車の増車や減車をするときは、事業内容に変更が生じた場合に行う申請手続き「事業計画変更の認可申請」を行います。
事業計画変更には様々なケースがあり、それぞれ異なる手続きが必要になります。

事業計画変更が必要になるケース

  • 営業所の増設・移転・廃止:現在の営業所から別の場所へ増設や移転、廃止する場合
  • 車庫の増設・移転・廃止:車庫の場所や数を変更する場合
  • 車両の増車・減車:使用する車両の数を増やしたり、減らしたりする場合
  • 事業内容の変更:運ぶ貨物の種類や運送区域を変更する場合
  • 会社名の変更:会社名を変更する場合

事業計画変更が必要な理由

  • 法令遵守:運送業法では、事業計画に変更が生じた場合は、必ず運輸局への届け出が義務付けられています。
  • 安全性の確保:事業計画の変更に伴い、安全運行に支障が生じる可能性があるため、事前に届け出を行い、運輸局の審査を受ける必要があります。
  • 透明性の確保:事業内容を明確にすることで、取引先や行政機関への信頼性を高めることができます。

2.変更手続きに必要な書類

 例えば、車庫の追加を例にすると、新しい車庫の賃貸借契約書や配置図が必要になります。

(1)必要な書類

運輸支局によって多少異なる場合がありますが、一般的に以下の書類が求められます。

① 事業計画変更認可申請書

・様式は運輸支局で配布されているものを使用します。
・変更内容を正確に記入し、必要な箇所には押印が必要です。
・住所変更などの届出がある場合は、認可申請書に一緒に記載します。

② 車庫の使用権原を証明する書類

賃貸借契約書:車庫を賃貸している場合は、賃貸借契約書のコピーを提出します。
所有権を証明する書類:車庫を所有している場合は、不動産登記簿謄本などを提出。
使用承諾書:所有者から使用の許可を得ている場合は、使用承諾書を提出します。

③ 車庫の図面

案内図:車庫の場所が分かるように、周辺の道路や建物などを含めた地図を添付。
見取図:車庫の平面図を描き、車庫の大きさや構造を明示します。
平面図:車庫の平面図を描き、車両の配置などを示します。
立面図:車庫の外観を示す図面です。

④ 車庫の写真

 車庫の外観、内観、周辺の道路の写真を撮影し、提出します。
 車庫の状況が分かるような写真を複数枚用意しましょう。

⑤ 道路幅員等証明書

 車庫に面している道路の幅員が、車両の通行に支障がないことを証明する書類です。
 市役所、区役所などの道路管理者で発行してもらえます。
 ちなみに、大井埠頭近辺の道路は、東京都港湾局の管理となります。
 申請時には原本を提出します。

⑥ 宣誓書

 申請内容が事実であることを誓う書類です。押印は不要です。

⑦ その他

運行管理の体制を記載した書類
 運行管理者に関する書類や、運行管理体制が変更になる場合は、
 その旨を記載した書類が必要になることがあります。

車両の配置図:車庫に配置する車両の配置図を提出する場合があります。

3.申請の手続き

 申請書の作成から、運輸支局への提出、審査、認可までの流れを説明します。

申請先は、事業所の所在地を管轄する運輸支局です。
申請書を正副2部持っていくと、副本はスタンプを押して返してもらえるので、保管しておくと良いでしょう。

Information

関東運輸局の各種申請書等の様式について
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/index.html

<事業計画変更の手続きの流れ>

変更内容の決定

事業計画のどの部分を変更するかを具体的に決定します。

必要書類の準備

変更内容に応じて必要な書類を準備します。

運輸支局への申請

準備した書類を運輸支局に提出し、審査を依頼します。

④審査

運輸支局が書類審査を行い、必要に応じて現地調査が行われます。

4.自動車登録手続き

貨物自動車の以下の申請に際して、「事業用自動車連絡書」を作成します。

・新規、増車
・減車、廃止
・代替

各都道府県の運輸支局にある輸送担当に申請し、事業用自動車「緑ナンバー」であることを連絡するための書類が「事業用自動車等連絡書」になります。

運輸支局の登録窓口にOCR用紙等と事業用自動車等連絡書を提出すると、「事業用」の車検証が発行されます。
緑ナンバーの車を登録する際は、車庫証明は不要です。

緑ナンバーは、営業所を管轄する陸運局でもらいます。
営業所の場所によっては、事業用連絡書をもらった運輸支局ではないかもしれません。

以下は、各ナンバーを管轄する運輸支局・登録事務所です。

例えば、「とちぎナンバー」の場合は、
宇都宮市にある、栃木運輸支局で事業用自動車連絡書に印をもらってから、
佐野市にある、佐野自動車検査登録事務所で、緑ナンバーをもらい、封印してもらうことになります。

営業エリア運輸支局・登録事務所ナンバー
東京都東京運輸支局(品川)品川ナンバー
世田谷ナンバー
足立自動車検査登録事務所足立ナンバー
江東ナンバー
葛飾ナンバー
練馬自動車検査登録事務所練馬ナンバー
杉並ナンバー
板橋ナンバー
多摩自動車検査登録事務所多摩ナンバー
八王子自動車検査登録事務所八王子ナンバー
神奈川県神奈川運輸支局(横浜)横浜ナンバー
川崎自動車検査登録事務所川崎ナンバー
埼玉県埼玉運輸支局(さいたま)大宮ナンバー
川口ナンバー
熊谷自動車検査登録事務所熊谷ナンバー
所沢自動車検査登録事務所所沢ナンバー
川越ナンバー
春日部自動車検査登録事務所春日部ナンバー
越谷ナンバー
茨城県茨城運輸支局(水戸)水戸ナンバー
土浦自動車検査登録事務所土浦ナンバー
つくばナンバー
栃木県栃木運輸支局(宇都宮)宇都宮ナンバー
那須ナンバー
佐野自動車検査登録事務所とちぎナンバー
令和5年11月現在

5.よくある質問

申請期間

審査期間は、標準処理期間は1~3ヶ月となっています。

Gマークとの関係性は?

Gマークを取得している事業者が事業計画を変更する場合、Gマークの有効性にも影響が出る場合があります。変更内容によっては、Gマークの再審査が必要になることもあります。

法改正による影響

運送業法は、定期的に改正されています。法改正によって、申請に必要な書類や手続きが変更になる場合があります。

車両を増やしたいけど、どんな手続きが必要?

車両を増車する場合にも、事業計画変更の認可申請を行います。
車両の仕様書や配置図などを追加で提出する必要があります。
また、増車する車両には、緑ナンバーを付けることになるので、事業用連絡書を運輸支局でもらって、営業所を管轄する陸運局で、新しい緑ナンバーをもらってください。

6.当事務所のサポート

 当事務所の認可申請代行サービス

行政書士への依頼について

事業計画変更認可の申請手続きは、行政書士に代行してもらうことも可能です。

・書類作成

申請書類の作成は専門知識が必要なため、行政書士に依頼するとスムーズに進みます。

・手続き代行

運輸支局への提出や、審査中の問い合わせなど、手続き全般を代行することができます。
申請書類の作成から、運輸支局への提出まで、一貫してサポートいたします。

・料金について

料金体系を明確にし、お客様が安心して依頼できるよう、料金シミュレーションなどを提供することも検討できます。

法令の解釈

法律の変更や解釈が難しい場合でも、行政書士が適切なアドバイスを行います。

・自動車登録代行センター員です

佐野市にある佐野自動車検査登録事務所は「とちぎナンバー」を扱っています。
ここには、自動車登録手続きの代行をする行政書士の窓口として、
「佐野自動車登録代行センター」があります。
週に1回程度、当番制で当センターで業務しております。

自動車登録の手続きは多数の実績がありますので、難しい手続きもご相談ください。

営業所や車庫や車両の追加は、事業の拡大につながる重要な手続きです。
専門家である行政書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
「あさぬま行政書士事務所」では、事業計画変更の認可申請手続きを得意としております。
お気軽にご相談ください。

あさぬま行政書士事務所

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