「中小企業省力化投資補助金」について #11

補助金

今回お伝えしたいこと

補助金申請の公募要領には申請に必要な事が記載されています。
しかし、ご相談に来る方の準備状況を見ると、書面審査の審査要件・着眼点や、その内容を理解していない方もいるようです。
公募要領の留意点、申請時に押さえておくべきポイントを確認しておきましょう。
11回目の今日は「補助事業終了後のフォローアップ」についてです。

補助事業終了後のフォローアップ

補助事業を完了してから最初の4月1日を起算日とし、以降5年間を効果報告期間とする。
効果報告期間中は以下2つのフォローアップ業務が発生するため、事務局からの案内に従い適切に実施すること。

(1) 効果報告
毎年度初めに以下の事項を報告する
省力化製品の稼働状況
事業計画の達成状況
省力化の効果(従業員数と労働時間及び決算情報)
※①の省力化製品の稼働状況と合わせて、業務改善にどの程度効果があったのかを報告いただく予定です。詳細は別途公開する効果報告の手引きで案内予定です。
賃上げの実績(給与支給総額及び事業場内最低賃金)
なお、事業計画の達成状況の報告に用いる値は、報告を行う時点で期末を迎えている直近の事業年度の値を用いるものとする。また、2-1.(2)①記載の労働生産性の向上目標については本報告をもって達成状況が判断される
また、効果報告の結果を踏まえて、以下のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の返還または収益納付が発生する場合があることに留意すること。
省力化を通じて人員整理・解雇を行っていた場合
・労働生産性の向上に係る目標が未達の場合
・賃上げによる補助上限額の引き上げを適用後、賃金を引き下げていた場合
本事業の成果により収益が得られたと認められる場合

リリー営業部長

収益納付」は他の補助金、例えば「ものづくり補助金」などにもある仕組みですが、「利益が出たら補助金を返却する」ということです。
ただ、「本事業の成果」とは、補助事業で取得した設備を使って得た収益なので、初期費用が大きくなかなか黒字化はできず、3〜5年の期間では収益納付に至らないかもしれません。
本事業の成果を明確にするため、当該事業単独での収支を個別収支として把握しておくと良いでしょう。


(2)実地検査
3-4.(3)の実績報告の提出を受けてから効果報告期間が終了するまでの間に、省力化製品が事業所に導入されていることの実地検査を行う(補助額の確定以前に行われる場合もある)。
実地検査において、以下の例など申請時の事業計画と異なる実態であることが確認された場合は、交付決定取消となる。
・事業計画で記載された事業場内で省力化製品が使われていない、又は存在が確認できない
・事業計画に反し、2-4.記載の補助金等の重複となる事業に省力化製品を用いている
実地検査に当たっては、事前に事務局から日時を連絡するので、当日は省力化製品の設置場所に案内を行うこと。

(3) 立入検査
事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため、販売事業者及び補助事業者等に対し、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問することがあるため、誠実に対応すること。

(4) 会計検査院への対応
事務局からの実施検査に加え、会計検査院の実地検査の対象となる場合があります。


ここまで、公募要領の中から抜粋して「補助事業終了後のフォローアップ」について色づけ・マーキングし確認してみました。
個人の判断に基づいていますので、判断に際しては、公式ページから最新の公募要領を入手し、ご自身で行うようお願いします。

次回はいよいよ最終回、「事業計画策定時のポイント」について見ていきたいと思います。

リリー営業部長

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