白ナンバー車両(白トラ)の有償運送、法改正について「あさぬま行政書士事務所」

緑ナンバーの許可申請専門の「あさぬま行政書士事務所」から、「白トラ」の法改正について体系的に整理して解説します。
実務に直結する重要なタイミングになるので、この機会に業務内容を確認してみてください。

令和8年(2026年)4月1日に施行される改正法の目玉は、一言で言えば「荷主の連帯責任の明確化と、物流の透明化」です。これまでは「運んだ側(白トラ業者)」の責任が主でしたが、これからは「頼んだ側(荷主・元請)」も処罰の対象となります。


📋 1. 令和8年4月1日施行の新制度(改正法のポイント)

今回の改正(貨物自動車運送事業法の一部改正)では、以下の3点が大きな柱となります。

① 「白トラ」を利用した荷主等への罰則新設

最も強力な変更点です。許可を持たない白ナンバー車両(白トラ)に有償で運送を委託した荷主や元請事業者に対し、新たに100万円以下の罰金が科せられるようになります。

  • 監視体制
    「トラック・物流Gメン」による是正指導や要請の対象となり、悪質な場合は社名が公表されます。
  • 注意義務
    「知らなかった」では済まされず、委託先が正規の許可(緑ナンバー)を持っているか確認する体制(管理台帳の作成など)が求められます。

② 貨物利用運送事業者(元請)への義務拡大

これまで一般貨物自動車運送事業者にのみ課されていた義務が、利用運送事業者(いわゆる水屋・フォワーダー)にも適用されます。

  • 書面交付の義務化
    運送契約の内容(対価、附帯業務など)を明確にした書面の交付が必須となります。
  • 実運送体制管理簿の作成
    最終的に誰が(どの会社が)運んでいるのかを把握・記録しなければなりません。

③ 多重下請け構造の是正(努力義務)

「再委託」の回数を原則として2回以内(3次請けまで)に制限することが努力義務化されます。中抜きによるドライバーの賃金低下を防ぐ狙いです。


🚚 2. 「白トラ」の過去の経緯と実態

「白トラ」とは、自家用車両(白ナンバー)を使い、許可を得ずに有償で他人の荷物を運ぶ違法行為です。

どのような業務が行われていたか

過去には、以下のようなケースで「白トラ」が横行していました。

  • 緊急・スポット配送: 正規業者が捕まらない繁忙期に、近隣の一般企業や個人が「ついでに運んであげるよ」と謝礼を受け取って運ぶ。
  • 低コスト配送: 許可維持コスト(運行管理者の配置、社保完備など)がかからないため、相場より格安で請け負う。
  • 倉庫・製造業の「サービス」: 自社製品の配送のついでに、他社の荷物を有償で載せてしまう。

なぜ「白トラ」がなくならなかったのか

最大の要因は「2024年問題」に伴う輸送能力の不足です。残業規制で正規のトラックが足りなくなり、背に腹は代えられない荷主が、利便性の高い(融通の利く)白トラに手を出してしまう構造がありました。また、これまでは「運ぶ側」さえ捕まらなければ、荷主が大きなダメージを負うことが少なかったという法的な抜け穴もありました。


📈 3. 今後の流れと物流業界の変容

過去:運送会社だけの責任

「白トラは警察が取り締まるもの」という認識で、荷主は安さや便利さを優先できました。

現在(2024年〜):物流危機の表面化

法改正が次々と成立し、物流Gメンによる監視が強化されました。荷主は「物流効率化(荷待ち時間短縮など)」への努力義務を課されています。

未来(令和8年4月1日以降):サプライチェーン全体のコンプライアンス化

  • 荷主の「選別」
    荷主は罰則を避けるため、正規の許可を持った運送会社しか相手にしなくなります。許可証のコピー提出や、システムでの有効性確認が「取引の絶対条件」となります。
  • 利用運送の適正化
    間の抜くだけの「水屋」は淘汰され、実運送を管理・支援する高度なマネジメント能力が求められるようになります。

利用運送(水屋)とは、

自社でトラック等の輸送手段を持たず、荷主から荷物の運送を引き受け、他の実運送事業者に運送を委託する「第一種貨物利用運送事業者」の通称。配車・手配を行う仲介業者であり、物流の橋渡し役として機能している。 

「水屋(みずや)」のポイント

  • 特徴: トラックを持たなくても運送事業が可能で、登録要件が一般運送業より緩和されている。
  • 役割: 荷主と運送事業者(トラックを持つ側)の間に立ち、運賃を受取・支払う。
  • メリット: 荷主は効率的に運送会社を探せ、運送会社は空き車を有効活用できる。
  • 由来: 江戸時代に水を売り歩く商人が飛脚の取次をしていたことに由来する。
  • 注意点: 運送の実態がなくても、荷主に対しては運送責任を負う。 

主な事業として、実運送事業者の荷物をマッチングさせる「専業水屋」などがある


4. 緑ナンバーの許可申請は「あさぬま行政書士事務所」へ

この法改正は、単なる罰則強化ではなく、「物流を社会インフラとして守るために、荷主もコストと責任を負う」という大きなパラダイムシフトです。

「あさぬま行政書士事務所」でも、運送業の新規許可申請だけでなく、こうした「令和8年改正を見据えた荷主・元請向けコンプライアンス支援」も含めてサポートさせていただきます。

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