「基準緩和自動車の認定要領」は、道路運送車両の保安基準第55条に基づき、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む)が、保安基準の一部の規定を適用しないことを認める自動車の認定に関する手続を定めたものです。
この認定は、対象となる自動車が保安上及び公害防止上支障がないことを確認するために行われます。
この要領の対象となる自動車は、例えば以下のものを含みます。
• 長大または超重量で分割不可能な単体物品を輸送する構造の自動車
• 分割可能または長尺貨物を過積載するバン型等セミトレーラ
• 幅広貨物を積載するセミトレーラ
• 国際海上コンテナを積載するセミトレーラ
• 路線を定めて定期的に運行する連節バス
• トレーラ・ハウス、災害応急対策または災害復旧に供する自動車
申請は自動車の使用者によって行われ、地方運輸局長は、自動車の構造や使用態様の特殊性、道路構造や交通への支障の有無などを審査し、必要に応じて条件、期限、制限を付して認定を行います。この要領は、令和5年3月31日に最終改正されました。
公式HP
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000022.html
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