《今回のテーマ》
今回は、令和7年4月の「改正貨物自動車運送事業法」ついて概要を語ります。
この情報源は、国土交通省が発表した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」に関する概要を説明しています。
主に、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を目的とした法改正の内容に焦点を当てています。
具体的には、運送契約時の書面交付義務、委託先の健全な運営を確保するための努力義務、実運送事業者の情報記録義務などが、令和7年4月1日からの施行に向けて説明します。
公式サイトには、関連する法令、Q&A、届け出様式、および説明資料が幅広く提供されており、これらの改正が物流業界に与える影響を理解する上で役立つ情報が公開されています。
この動画についての詳細や正確な情報については、国土交通省の公式サイトで確認してください。
今回の改正では「運行管理者」の基本的な役割や義務そのものに大きな変更は無いようですが、関連する条文の番号が新法で変更されています。
例えば、旧法第18条で規定されていた「運行管理者」に関する内容は、改正後の貨物自動車運送事業法では第16条に移行しています。
また、旧法第22条で定められていた「運行管理者等の義務」は、改正後の貨物自動車運送事業法では第20条に移行しています。
運送利用管理者
特定の規模以上の貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(「特別一般貨物自動車運送事業者」)に対して、健全な事業運営を確保するための措置(「健全化措置」)の実施と管理体制の確保を目的として選任が義務付けられます。
運送利用管理者は、健全化措置を円滑に実施するための事業運営の方針を決定し、その管理体制を整備する職務を担います。将来的には、物流統括管理者との連携も求められます。
貨物軽自動車安全管理者
軽貨物自動車運送事業者の安全対策を強化するため、新たに各営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」の選任が義務付けられます。
この管理者には、国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する講習(「貨物軽自動車安全管理者講習」および「定期講習」)の修了が求められます。
物流統括管理者
特定の荷主(「特定荷主」)や、定型的な約款に基づき特定の商標等を使用させ、経営指導を行う事業者(「連鎖化事業者」)のうち、一定規模以上の者(「特定連鎖化事業者」)に対し、物流の効率化に関する中長期的な計画の作成や実施・管理を統括する「物流統括管理者」の選任が義務付けられます。
この管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者でなければなりません。
これらの新しい管理者の導入は、物流業界全体の効率化、労働環境の改善、安全性の向上を目的としており、既存の運行管理者もこれらの新しい枠組みの中で業務を行うことになりそうです。
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