このページでは、一般貨物自動車運送業の「事業計画変更の認可申請」について解説します。
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1.事業計画変更とは
営業所を移転したいけど、どうすればいいの?
「一般貨物自動車運送業」を営む事業者が、事業内容に変更が生じた場合に行う申請手続きのことを「事業計画変更の認可申請」といいます。
事業計画変更には様々なケースがあり、それぞれ異なる手続きが必要になります。
事業計画変更が必要になるケース
- 営業所の増設・移転・廃止:現在の営業所から別の場所へ増設や移転、廃止する場合
- 車庫の増設・移転・廃止:車庫の場所や数を変更する場合
- 車両の増車・減車:使用する車両の数を増やしたり、減らしたりする場合
- 事業内容の変更:運ぶ貨物の種類や運送区域を変更する場合
- 会社名の変更:会社名を変更する場合
事業計画変更が必要な理由
- 法令遵守:運送業法では、事業計画に変更が生じた場合は、必ず運輸局への届け出が義務付けられています。
- 安全性の確保:事業計画の変更に伴い、安全運行に支障が生じる可能性があるため、事前に届け出を行い、運輸局の審査を受ける必要があります。
- 透明性の確保:事業内容を明確にすることで、取引先や行政機関への信頼性を高めることができます。
2.変更手続きに必要な書類
例えば、車庫の追加を例にすると、新しい車庫の賃貸借契約書や配置図が必要になります。
(1)必要な書類
運輸支局によって多少異なる場合がありますが、一般的に以下の書類が求められます。
① 事業計画変更認可申請書
・様式は運輸支局で配布されているものを使用します。
・変更内容を正確に記入し、必要な箇所には押印が必要です。
・住所変更などの届出がある場合は、認可申請書に一緒に記載します。
② 車庫の使用権原を証明する書類
・賃貸借契約書:車庫を賃貸している場合は、賃貸借契約書のコピーを提出します。
・所有権を証明する書類:車庫を所有している場合は、不動産登記簿謄本などを提出。
・使用承諾書:所有者から使用の許可を得ている場合は、使用承諾書を提出します。
③ 車庫の図面
・案内図:車庫の場所が分かるように、周辺の道路や建物などを含めた地図を添付。
・見取図:車庫の平面図を描き、車庫の大きさや構造を明示します。
・平面図:車庫の平面図を描き、車両の配置などを示します。
・立面図:車庫の外観を示す図面です。
④ 車庫の写真
車庫の外観、内観、周辺の道路の写真を撮影し、提出します。
車庫の状況が分かるような写真を複数枚用意しましょう。
⑤ 道路幅員等証明書
車庫に面している道路の幅員が、車両の通行に支障がないことを証明する書類です。
市役所、区役所などの道路管理者で発行してもらえます。
ちなみに、大井埠頭近辺の道路は、東京都港湾局の管理となります。
申請時には原本を提出します。
⑥ 宣誓書
申請内容が事実であることを誓う書類です。押印は不要です。
⑦ その他
・運行管理の体制を記載した書類:
運行管理者に関する書類や、運行管理体制が変更になる場合は、
その旨を記載した書類が必要になることがあります。
・車両の配置図:車庫に配置する車両の配置図を提出する場合があります。
3.申請の手続き
申請書の作成から、運輸支局への提出、審査、認可までの流れを説明します。
申請先は、事業所の所在地を管轄する運輸支局です。
申請書を正副2部持っていくと、副本はスタンプを押して返してもらえるので、保管しておくと良いでしょう。
<事業計画変更の手続きの流れ>
①変更内容の決定
事業計画のどの部分を変更するかを具体的に決定します。
②必要書類の準備
変更内容に応じて必要な書類を準備します。
③運輸支局への申請
準備した書類を運輸支局に提出し、審査を依頼します。
④審査
運輸支局が書類審査を行い、必要に応じて現地調査が行われます。
4.よくある質問
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申請期間
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審査期間は、標準処理期間は1~3ヶ月となっています。
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Gマークとの関係性は?
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Gマークを取得している事業者が事業計画を変更する場合、Gマークの有効性にも影響が出る場合があります。変更内容によっては、Gマークの再審査が必要になることもあります。
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申請の際に注意すべき点
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書類の不備:申請書類に不備があると、審査が遅れることがあります。
法令の解釈ミス:法令を誤って解釈すると、申請が却下されることがあります。
提出先の誤り:申請書を間違った運輸支局に提出してしまうことがあります。
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法改正による影響
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運送業法は、定期的に改正されています。法改正によって、申請に必要な書類や手続きが変更になる場合があります。
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車両を増やしたいけど、どんな手続きが必要?
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車両を増車する場合にも、事業計画変更の認可申請を行います。
車両の仕様書や配置図などを追加で提出する必要があります。
また、増車する車両には、緑ナンバーを付けることになるので、事業用連絡書を運輸支局でもらって、営業所を管轄する陸運局で、新しい緑ナンバーをもらってください。
5.当事務所のサポート
当事務所の認可申請代行サービス
<行政書士への依頼について>
事業計画変更認可の申請手続きは、行政書士に代行してもらうことも可能です。
・書類作成
申請書類の作成は専門知識が必要なため、行政書士に依頼するとスムーズに進みます。
・手続き代行
運輸支局への提出や、審査中の問い合わせなど、手続き全般を代行することができます。
申請書類の作成から、運輸支局への提出まで、一貫してサポートいたします。
・料金について
料金体系を明確にし、お客様が安心して依頼できるよう、料金シミュレーションなどを提供することも検討できます。
・法令の解釈
法律の変更や解釈が難しい場合でも、行政書士が適切なアドバイスを行います。
営業所や車庫や車両の追加は、事業の拡大につながる重要な手続きです。
専門家である行政書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
「あさぬま行政書士事務所」では、事業計画変更の認可申請手続きを得意としております。
お気軽にご相談ください。
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