一般貨物自動車運送事業の新規許可申請手続きの作業内容
⒈ 許可申請の前提条件を確認
- 事業計画が適正であること。(輸送計画、人員、車両台数、運行の管理体制などを含む)
【ヒアリング】まず、どのような事業計画を考えているか? - 営業所、車庫、休憩・睡眠施設が法令に基づいた基準を満たしていること。
【ヒアリング】次に、営業所や車庫などがすでに準備されているか?これから用意するのか?
【現地調査】ヒアリングをもとに現地確認します。寸法計測や、立地条件も確認します。 - 資金計画が適正であること。(十分な開業資金があること)
【ヒアリング】次に、当事務所専用のチェックシートにより、資金計画を確認します。 - 運行管理体制として、運行管理者や整備管理者を配置すること。
【ヒアリング】人員体制や、それぞれに必要な保有資格を確認します。 - 欠格事由に該当しないこと。
【ヒアリング】行政処分など過去歴も確認します。
⒉ 必要書類の準備
- 許可申請書
- 事業計画書
- 資金計画書
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)
- 運行管理者や整備管理者の資格証明書
- 営業所・車庫の位置図および見取り図
- 車庫出入口の道路幅員証明書
- 車両の使用権を証明する書類(リース契約書など)
- 資金証明書(開業資金があることを示す銀行残高証明書など)
⒊ 申請の提出
- 一般貨物自動車運送事業の許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸支局に提出します。
- 申請が地方運輸局で受理されたら、法令試験の案内が申請者に直接郵送されます。
役員の方が法令試験に合格すると、審査が始まります。
⒋ 審査
- 提出された書類を基に審査が行われます。
- 審査期間は、4か月~6か月程度かかります。
⒌ 許可の交付
審査の結果、許可されてもまだ事業はできません。引き続き以下の手続きを行います。
DM発送など営業は可能です。
- 登録免許税の納付
- 車両の登録(事業用ナンバーを取得する)
- 運行管理者、整備管理者の選任届の提出
- 事業開始のための保険加入(自動車任意保険、社会保険・労働保険など)
- 運賃料金設定届、運行開始届の提出(許可から1年以内)
⒍ 営業開始
- 手続きが完了すると、実際に一般貨物自動車運送事業を開始することができます。
⒎ その他
- 許可を受けた後も、定期的な更新や管理が求められます。
- 巡回指導や監査等により、運行管理体制や安全対策に関する法令遵守が厳しくチェックされるため、適切な管理が必要です。
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