今日のYoutubeのテーマは、「前妻の子の相続分について」です。
前妻と別れてから連絡先も分からない状態で、前妻の子にも連絡が取れない場合、
その子にも相続時には法定相続分があります。その相続分を変更できるのか?を解説してみました。
運送業許可申請・遺言相続・外国人在留資格申請のご相談は 栃木県行政書士会の「あさぬま行政書士事務所」へお任せください
🔸貨物自動車運送事業の許認可申請・Gマーク取得・特殊車両通行許可・出張封印・ドローン許可🔸遺言・相続・認知症対策の家族信託・農地転用🔸外国人VISA在留資格申請など
今日のYoutubeのテーマは、「前妻の子の相続分について」です。
前妻と別れてから連絡先も分からない状態で、前妻の子にも連絡が取れない場合、
その子にも相続時には法定相続分があります。その相続分を変更できるのか?を解説してみました。